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税込価額10,800円の攻防
2019年9月10日
日記
ここしばらく相続税のリンクばかりでしたが、おせち料理が各百貨店などで発表されたというニュースが興味深かったので取り上げます。
もちろん、今年もそんな季節かあ、という話では無くおせち料理の値段設定についてです。あるサイトでは、人気キャラクターが蓋にあしらわれているおせち料理の通常価額が税込12,100円で早期割引価額が10,900円のものと、別の人気キャラクターが蓋にあしらわれているおせち料理の通常価額が税込10,800円で早期割引価額が9,800円のものとありました。おせち料理自体の質・量に差はあまり無いと思われます。通常価額では価格差1,300円ですが、早期割引価額ではその差1,100円です。
値引き率はあまり差が無いので、好きな方のキャラクターを選べばいいかとも考えますが、そこで負担する消費税率には違いがあります。
その違いを説明するには、「一体資産」という話と軽減税率(8%)適用出来る要件をおさえておく必要があります。
国税庁のQ$A「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」に解説がありますので参照してください。
全くもってややこしい話ではありますが、通常税込12,100円・早期割引税込10,900円のものは税率10%適用で、通常税込10,800円・早期割引税込9,800円のものは税率8%適用だと推測されます。早期割引価額が10,900円にしてあるところも販売側の苦労が感じられます。たかが100円されど100円という事でしょうか。
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