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平成29年度税制改正大綱

2016年12月19日
日記

 新聞等でも取り上げられているように、「平成29年度税制改正大綱」が公表されました。

 久々の更新で少し出遅れましたが、話題はやはり配偶者控除の対象となる配偶者の収入制限を150万円に引き上げるというものでしょうか。しかしながらこの話題は他にゆずり、ここでは中小企業の事業承継に影響を与える改正がさりげなく盛り込まれているので、この改正について触れておきたいと思います。

 それは中小企業の株価を算定する際に使われることがある類似業種比準方式の見直しになります。現行の制度では、配当・利益・純資産を類似する業種平均と比較して、1対3対1の加重平均をして計算しています。これを1対1対1とする案が盛り込まれました。これにより、利益が株価算定に影響する割合が相対的に減ることになります。

 一時的に大きな損金(退職金等)で、利益を減らし、または赤字計上して、株価を大きく下げてそのタイミングで後継者へ株式を異動させる方法がよく行われてきましたが、さてさてどうなるでしょうか?

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