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軽減税率が適用された場合の新たな益税問題(続)

2016年4月27日
日記

 前回に続いて、一体資産にかかる軽減税率が適用された場合の新たな益税問題に触れます。まず、一体資産とは何かですが、具体的には食品と付録のおもちゃで構成された商品など、軽減税率が適用されるものと適用されないものが混ざっている商品をいいます(改正法附則34条1項1号、改正令附則2条)。詳しくは、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)」を参照ください。

 この一体資産、税抜販売価格が1万円以下で食品部分の原価等の割合が3分の2以上のものには、全体に軽減税率が適用されます。このことは販売価格の要件によっては、税率が8%の場合と10%の場合が生じることを意味します。

 ここで、簡単な例を設けてある会社の消費税申告計算をしてみます。その会社(小売業、簡易課税制度選択適用、みなし仕入率80%)は、ある商品(一体資産に該当)を税抜9,600円で仕入れて、税抜12,000円で販売しました。簡略化のため、この取引のみで申告するとします。

 今までの消費税申告計算(8%)は、受け取った消費税960円(12,000円×8%)から「みなし支払消費税額」768円(受け取った消費税960円×みなし仕入率80%)を差し引いた192円が税金の対象となりました(便宜上、簡略的な計算方法となっています)。実はこの会社、簡易課税制度を使わず原則的な計算方法を選択したとしても、実際に支払った消費税額は768円(9,600円×8%)であるため、やはり192円が税金の対象になります。つまり今までの計算方法では、この会社について消費税の益税問題はありませんでした。

 では、一体資産にかかる軽減税率が適用された場合、どのような結果になるでしょう。もう、お分かりだと思いますが・・・。ドラマなどの娯楽番組ではありませんが、結果については次回に持ち越します。税金の仕組みはシンプルが一番だというのが持論なのですが。。。

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