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番号制度、税務署への申請書等の提出に当たって
2016年4月5日
日記
マイナンバーが開始されています。皆さんはマイナンバーカード(個人番号カード)を取得されましか。私の手元には通知カードは届きましたが、マイナンバーカードはまだです。地方公共団体情報システム機構のサーバー障害が遅延している要因とも言われているようですが。。。
ところでこのような中、国税庁のサイトで先日「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」が公開されました。そこでは、1.個人番号及び法人番号の記載が必要あること、2.本人確認書類の提示又は写しの添付が必要であること、が記載されており、「本人確認書類(写)添付台紙」を利用してください、とあります。
また、申請書を提出するにあたり控えを作成する場合は、その控えには番号を記載する必要がないのですが、注意を喚起する目的でしょうか、あえて「特に、申請書等のコピーを控えとして使用する場合には、番号をマスキングするなどの対応をお願いいたします。」と書かれてあります。
なんとも仰々しいようですが、個人番号を通知する場合はいろいろ厄介ですね。ちなみに、税理士が代理人として顧客の個人番号を記載した申告書等を書面で提出する場合も似たような手間がかかります。今後は、紙での提出はますます煩わしくなりそうで、国としても電子申告・申請を推し進めたいのかもしれません。
最後に念のため、税理士は日本税理士連合会の電子証明書を保有しているので、税理士自身にマイナンバーカードがなくても代理送信可能です。電子申告に対応していない税理士は少なくなってきたように感じますが、依頼する際には確認しておくことをお勧めします。
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