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軽減税率の線引き(給食と学食の違い)
2016年2月25日
日記
前回から少し日数が立ってしまいました。色々な方とお会いする機会に恵まれ日々ありがたく過ごしています。今回は、軽減税率の線引き(給食と学食の違い)について少し触れたいと思います。
政府は、所得税法等の一部を改正する法律案(平成28年税制改正法案)を2月5日に閣議決定し、国会に提出しました。その中でいわゆる「外食」について、
- 「飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)。」
- 「・・・相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(・・・有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)」
としました。原文のままなので読みづらいですね。そうすると、ケータリングやホテルのルームサービス、カラオケ店での飲食提供などは外食扱いとなり、外食に当たると軽減税率の適用はなくなります。また、社員食堂や学生食堂などは、「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供」であるということで同様に外食扱いのようです。
一方、学校給食や老人ホームでの食事については「生活を営む場所での飲食の提供」であるとして「外食」から除外と新聞各報道には記事が出ています。老人ホームは「除外」要件が記載されていますが、給食は条文からは読み切れませんね。
「給食」はセーフ、「学食」はアウト、が現状の解釈のようです。では、「学食」にタッパー持参で行って、そこに飲べ物を入れて教室で食べるとセーフ?なんですかね。。。ずいぶん前の話ですが、大学時代近くの有名ラーメン店に通っていた時に、スポーツ部の学生が大きな鍋持参で来店し、そこにラーメンを入れてもらって持ち帰っていた光景が浮かびました。そのラーメン屋店長には、そのケースは10%の消費税ではなく8%の消費税を預かるように指導するのでしょうか?そんなこと忙しくてやっていられない、と逆切れしそうな気がしますが。。。
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