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銀行預金利息から地方税が引かれない

2016年1月21日
日記

 平成28年1月以降に受け取る銀行預金利息から「利子割」といわれる地方税(5%)分が差し引かれないで振り込まれるようになりました。法人が対象で個人の方は変更有りません。今までは銀行から利息(わずかばかりですが)を受け取るときに国税(15.315%)と地方税(5%)が源泉徴収され天引きされていました。

 このような税制改正がいつあったかと調べてみると、平成25年の税制改正事項にありました。詳細は財務省の「平成25年度税制改正の解説」をご覧ください。当時は確認したような改正項目ですが、タイムラグがあると忘れてしまいがちですね。一応、PDFで該当部分だけ抜粋しておきます。

利子割解説

 利息自体があまり大きな金額にならないケースが多いので気にしていない方もいらっしゃるかもしれませんが、法人の財務担当の方は利息計算書を確認してみてください。通常、預金利息は2月と8月が一般的ですので、まだ入金されていないかもしれません。

 この改正の趣旨は・・・、そう、金融機関や都道府県税事務所の事務負担軽減です。現在残念ながら法人が赤字で申告する割合は7割ほどあると言われています。その法人も金融機関から利息を受け取る際には、あらかじめ国税(15.315%)と地方税(5%)が源泉徴収されます。そして申告することにより赤字であってもこの源泉徴収された金額の還付を受けることが出来たのです。申告を終え、しばらくすると会社の通帳にわずかばかりの金額が税務署や都道府県税事務所から振り込まれていた経験は、財務担当の方であればお持ちのはず。つまり申告しているほとんどの法人に対して行うこの事務処理、それなりかと推察されます。金融機関の方々も都道府県税事務所に提出する資料が減って良かったのでしょうか。今度金融担当者に聞いてみようと思います。

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