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確定申告クイズ(解答)

2016年3月1日
その他

早いもので3月に入ってしまいました。申告期限まで気もそぞろですが、昨日の出題の解答です。

[回答]

正解は、「1.贈与契約日」になります。

 婚姻期間の計算は、民法第739条第1項(婚姻の届出)の届出のあった日から起算してその贈与の日までの期間により計算することとされています。したがって、事実上の婚姻をしていても、入籍がされていない期間は、ここでいう婚姻期間には含まれません。
 また、その計算した婚姻期間に1年未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。つまり、婚姻期間が19年を超え20年未満であるときは、この配偶者控除の適用を受けることはできませんので注意してください。(国税庁参照ページ

不動産の売却で判定する、1月1日現在という要件とは違いますので念のため。

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